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車両売買に関する重要事項確認規約
本規約は、スマイルカーズ及びスマイルトラックを運営するフランチャイズ本部又は各フランチャイズ加盟店(以下「甲」といいます。)に対し、車両(以下「本件車両」といいます。)をご売却いただく売主様(以下「乙」といいます。)に適用されます。
乙にご確認・ご同意いただく重要事項は以下のとおりです。
第1条(適用および契約の成立)
1.本規約は、甲と乙との間における本件車両の売買契約(以下「個別契約」といいます。)の一切に適用されます。
2.個別契約は、甲所定の売買契約書(電子契約書を含みます。)に乙が署名または記名押印した時点、あるいは乙がQRコード等を通じて本規約に同意した上で所定の確認書に署名した時点で成立します。
第2条(自動車税・諸費用の取扱い)
1.自動車税(種別別)の未経過相当額(4月1日時点の所有者が1年分納付した自動車税のうち、まだ経過していない残りの月数分)を買取金額に算入するか否か、返戻するか否かについては、個別契約書面の定めに従うものとします。
2.リサイクル預託金相当額は、個別契約において特段の定めがない限り、買取金額に含まれるものとします。
3.自動車損害賠償責任保険の残期間分の権利及び返戻金を受け取る権利は、個別契約において特段の定めがない限り、買取金額に含まれるものとします。
第3条(所有権および担保権等の表明保証)
1.乙は、本件車両の正当な所有者であること(または所有者から正当な売却権限を付与された代理人であること)を表明し、保証します。万が一、乙が正当な所有者でない場合に、正当な所有者が個別契約に異議を申し立てた場合には、乙の責任において即時処理をするものとします。
2.乙は、本件車両に所有権留保、抵当権、賃借権、差押え等の第三者の権利・負担が一切存在しないこと、または個別契約締結後速やかに乙の責任と費用においてこれらを完済・抹消することを表明し、保証します。
3.乙は、本件車両にローン残債が存在する場合には、正確に甲に申告するとともに、当該ローン残債が完済されるまで甲が本件車両の引渡しを受けない場合があること及び本件車両代金から相殺する場合があることに合意します。但し、甲による本件車両の代金支払後に新たにローン残債等の未納金等が判明した場合には、甲は乙に対し、実際に発生した損害について賠償その他の請求を行う場合があります。
第4条(オークション出品等)
1.甲は、買取りした本件車両について、名義変更等の手続完了後、または手続進行中に乙名義のままオートオークション等へ出品・転売する場合があります。
2.本件車両は、原則として過去6か月以内にオートオークション等への出品歴がない車両に限るものとし、乙は出品歴がないことを表明し、保証します。
第5条(告知義務および契約不適合責任)
1.乙は、査定および個別契約の締結にあたり、本件車両の事故歴、修復歴、冠水歴、メーター改ざん・交換歴、走行距離の不実、その他機能上の不具合・欠陥等について、知る限りの事実を正確に甲へ告知しなければなりません。
2.本件車両の引渡し後であっても、事前に告知のない重大な欠陥(修復歴・メーター改ざん・冠水等)や契約不適合が判明した場合、甲は個別契約の解除、買取金額の減額請求、およびこれによって甲が被った損害(査定・運送費用、オークション出品・取消手数料等を含みます。)の賠償請求を行うことができるものとします。
第6条(車両および必要書類の引渡し・保管責任)
1.乙は、個別契約の締結から本件車両の引渡し完了までの間、善良な管理者の注意をもって本件車両を保管するものとし、引渡しまでの間に発生した事故、汚損、破損、著しい走行距離の増加等により車両状態が変動した場合は、甲は買取金額の減額または契約解除を行うことができるものとします。
2.乙は、本件車両の名義変更(移転登録・抹消登録等)に必要な書類一式を、甲が指定する期日までに不備なく引き渡すものとします。
第7条(公租公課・違反等の負担)
本件車両の引渡し前に乙の運行・管理に関して発生した交通違反(放置違反金等)、反則金、有料道路料金の未払い、その他一切の公租公課については、移転登録の完了時期にかかわらず、乙が全責任を負い自己の費用で処理するものとします。これらの完済がなされるまで、甲は本件車両の引渡しを受けない場合があります。
第8条(車両内の残置物の処分)
1.乙は、本件車両の引渡し時までに、車内の私物・残置物(ETCカード、金品、私物備品、書類等)をすべて搬出・回収するものとします。
2.引渡し後に車内に残置物が発見された場合、乙は所有権を放棄したものとみなし、甲にて任意に処分・廃棄できるものとします。
第9条(契約のキャンセル・解除)
1.乙は、本件車両および名義変更に必要な書類一式の引渡しが完了した日の翌日までは、甲に対して通知することにより個別契約を解除することができます。
2.前項にかかわらず、以下のいずれかに該当した後は、乙の都合による個別契約の解除はできません。ただし、乙がキャンセル料として50,000円を支払う場合には、この限りではありません。
(1)本件車両の引渡日の翌日を経過したとき
(2)甲による名義変更(移転登録・抹消登録)が完了したとき
(3)甲がオートオークション等の第三者への転売手続を完了したとき
第10条(買取実績等の広報利用)
1.甲は、買取実績の紹介および広報活動を目的として、買い取らせていただいた本件車両の情報(車種、年式、グレード、買取金額、外観写真等)を甲のホームページ、SNS、各種広告媒体等に掲載する場合があります(書面等において乙が同意した場合に限ります)。
2.掲載にあたり、氏名、住所、車台番号、ナンバープレート等、乙個人を特定できる情報は掲載いたしません。
3.掲載後の削除を希望される場合は甲窓口までお申し出ください。ただし、SNSの拡散性等の性質上、すべての情報を完全に削除できない場合があることを予めご了承ください。
第11条(反社会的勢力の排除)
1.甲および乙は、現在および将来にわたり暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと、ならびに暴力的要求行為等を行わないことを確約します。
2.相手方が本条に違反した場合、何らの催告を要せず直ちに個別契約を解除し、生じた損害の賠償を請求できるものとします。
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